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横浜市個人情報の保護に関する条例(抜粋)

横浜市瀬谷公会堂は以下「横浜市個人情報の保護に関する条例」を遵守し施設運営をしております。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報を保護するために、その適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、横浜市(以下「市」という。)が保有する個人情報の本人開示、訂正及び利用停止を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護し、市政の適正かつ公正な運営を図ることを目的とする。

 

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護について必要な措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。

 

(事業者の責務)

第4条 事業者(法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。第22条第4号において「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。以下同じ。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、その保有する個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止について必要な措置を自ら講ずるよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。

 

(保有の制限等)

第7条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令又は条例、規則その他の規程の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

 

(適正な維持管理)

第9条 実施機関は、利用目的を達成するために必要な範囲内において、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった保有個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。

 

(利用及び提供の制限)

第10条 実施機関は、保有個人情報を利用目的以外の目的(以下「目的外」という。)のために、当該保有個人情報を当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 法令等の定めがあるとき。
  2. 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
  3. 出版、報道等により公にされているとき。
  4. 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
  5. 前各号に掲げるもののほか、実施機関が公益上特に必要があると認めるとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により保有個人情報を目的外のために利用し、又は提供するときは、当該保有個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

 

(受託者等の義務等)

第17条 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けた者(地方自治法第244条の2第3項の規定により公の施設の管理に関する業務を行わせる指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を含む。)は、受託した事務(指定管理者に行わせる公の施設の管理に関する業務を含む。以下「個人情報に係る受託事務」という。)を行う場合において、第14条第1項の個人情報を保護するために講ぜられた必要な措置に従うとともに、自らも個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 個人情報に係る受託事務に従事している者若しくは従事していた者又はこれら以外の者で個人情報を取り扱う事務に従事している者若しくは従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

横浜市瀬谷公会堂 運営業務責任者

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